京都市:不要となった感染症対策の備品等(プラスチック製品等)の取扱いについて

○京都市からのお知らせです。環境省のHPもアップされています。

不要となった感染症対策の備品等(プラスチック製品等)の取扱いについて

 

2023年5月8日

不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(アクリル板パーティション等)の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症対策の見直しに伴って、飲食店や事業所などで感染症対策等として使用していたプラスチック製品(アクリル板パーティション、ビニール製飛沫防止シート、プラスチック製消毒液容器等)が不要となり、これらを廃棄するときは、産業廃棄物として処分する必要があります。

加えて、令和4年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法等において、プラスチック使用製品廃棄物等の排出を抑制することや、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。

つきましては、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち、保管できない又は感染症対策上不要となったものについては、以下のとおり、適正処分はもとより、3R及びプラスチックの資源循環の取組にも御協力いただきますようお願いいたします。

<基本的な考え方>

1.(リユース)リユース品として売却する等により有効活用すること

2.(リサイクル)有効活用することができない場合に、再資源化することができるものは、再資源化すること

3.(熱回収)再資源化することができない場合に、熱回収をすることができるものは、可能な限り効率性の高い熱回収をすること

4.(適正処分)上記が実施できない場合は、適正に処分すること

<留意点>

再資源化事業者等を把握する際の参考情報は、環境省ホームページ「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」を御参照ください。

廃プラスチック類などの産業廃棄物については、京都市では収集・処分することができません。

 プラスチック製品(アクリル板パーティション等)を廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を依頼してください(再資源化等への対応状況についても、産業廃棄物処理業者等に御確認、御相談ください。)。

産業廃棄物の処理業者や処理方法については、廃棄物の適正処理ガイドブック等をご覧ください。

事業ごみの基本的なルールについては、こちらも御確認ください。

<問合せ先>

産業廃棄物の処理業者について(処理業者の紹介等)
公益社団法人 京都府産業資源循環協会(電話番号075-694-3402)
産業廃棄物の処理方法について
環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課(電話番号075-222-3957)

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