廃エアゾール製品等の排出時等の事故防止のための周知徹底について
環境省から1月19日付けで通知がされていますので、お知らせします。
事 務 連 絡
令和5年1月 19 日
各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局) 御中
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 廃棄物規制課
廃エアゾール製品等の排出時等の事故防止のための周知徹底について
廃棄物処理行政の推進については、かねてより種々御尽力、御協力いただいているところである。
さて、本年 1 月 16 日、東京都港区において、エアゾール製品の内容物が屋内で噴射され、これに引火したことが原因とみられる爆発火災事故が発生した。
エアゾール製品に関しては、平成 30 年 12 月にも、札幌市において爆発火災事故が発生し、多大な被害が生じるなど、不適切な取扱いが火災の原因となっているところである。
このため、エアゾール製品及びカセットボンベ(以下「エアゾール製品等」という。)の取扱いについては、「適正処理困難な廃棄物の処理体制の整備について(平成 27年6月 25 日付事務連絡)」「廃エアゾール製品等の排出時の事故防止について(平成 30 年 12 月 27 日付通知)」「廃エアゾール製品の処理における爆発事故防止対策の徹底について(平成 30 年 12 月 27 日付通知)」「廃エアゾール製品等の処理に関する調査結果について(令和元年7月4日付事務連絡)」等により、廃エアゾール製品等の充填物の使い切り及び適切な出し切り方法の住民への周知、住民が穴を開けずに充填物を出し切り廃エアゾール製品等を排出させ処理する体制の整備、並びに廃棄物処理事業における爆発防止事故対策の徹底を依頼してきたところである。
今般の爆発火災事故を受け、改めて関係者への周知を徹底するとともに、貴管内にて周知・助言されたい